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年間休日105日と120日、採用力と人件費で見るメリット・デメリット
社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・阪南を中心に労務相談、給与計算・社会保険手続き代行、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など、人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
休日を増やす前に考えたい「採用・給与・労働時間」のバランス
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
「年間休日105日では求人が集まりにくい?」
「120日に増やしたいけれど、人件費が心配」
「休日を増やすと会社の負担はどれくらい変わる?」
人手不足が続く中、年間休日数を見直す企業様が増えています。
特に求人では「年間休日120日以上」をアピールする企業も多く、休日数は求職者が会社を比較するポイントの一つになっています。
一方で、単純に休日を増やせばよいわけではありません。
👉 年間休日を105日から120日に増やすということは、年間15日分の働き方を見直すということです。
今回は、年間休日105日と120日の違いを、採用力と人件費の両面から考えてみます。
1.年間休日105日は法律上問題ない?
年間休日105日という数字をよく見かける理由の一つが、労働基準法の労働時間の上限です。
原則として、法定労働時間は、
・1日8時間
・1週40時間
です。
例えば、1日の所定労働時間を8時間とすると、
365日-105日=260日勤務
260日 × 8時間 = 年間2,080時間
となります。
週40時間を前提とした年間の労働時間と近い水準になるため、年間休日105日を設定している会社が多くあります。
📌 ただし、年間休日が105日なら自動的に適法になるわけではありません。
実際の勤務カレンダーや週の労働時間、変形労働時間制の有無などを確認する必要があります。
2.年間休日105日のメリット
会社側から見ると、年間休日105日は営業日・稼働日を確保しやすいというメリットがあります。
特に、
・建設業
・製造業
・運送業
・飲食業
・小売業
など、一定の稼働日数が必要な業種では、休日を急に増やすことが難しい場合があります。
また、現在の人数を変えずに休日だけ増やすと、残った勤務日に業務が集中する可能性があります。
👉 現在の業務量と人員数を維持しやすいことは、105日設定のメリットといえます。
3.年間休日105日のデメリット
一方、採用面では注意が必要です。
求職者が求人情報を比較したとき、
A社:年間休日105日
B社:年間休日120日
で、給与や仕事内容がほぼ同じなら、B社に魅力を感じる方もいるでしょう。
特に若手人材の採用では、
・休日数
・残業時間
・有給休暇の取りやすさ
・仕事とプライベートの両立
なども重要な比較材料になります。
📌 「法律上問題ない休日数」と「求職者から選ばれる休日数」は別の問題です。
4.年間休日120日のメリット
年間休日120日なら、単純計算すると月平均10日程度の休日になります。
土日祝日を中心に休む企業では、比較的イメージしやすい休日数です。
採用面では、
「年間休日120日」
と求人票に記載できること自体が、一つのアピールポイントになります。
さらに、
・仕事と家庭を両立しやすい
・疲労回復の時間を確保しやすい
・社員の定着につながる
・有給休暇とは別に休日を確保できる
といったメリットも考えられます。
👉 休日を「コスト」ではなく、採用・定着のための投資として考える視点も必要です。
5.年間休日120日のデメリット
もちろん、休日を15日増やせば、それまで15日間で行っていた仕事がなくなるわけではありません。
そのため、
・一日の業務量が増える
・残業が増える
・休日出勤が増える
・新たな人員が必要になる
可能性があります。
これでは、
「休日を増やしたのに残業が増えた」
という本末転倒な結果になりかねません。
📌 休日を増やすなら、業務量そのものを減らす仕組みもセットで考える必要があります。
6.月給制なら「休日を増やしても給与は同じ」で終わらない
例えば、月給25万円の社員について、休日を105日から120日に増やしても月給25万円を維持するとします。
社員にとっては、
同じ給与で年間15日休みが増える
ことになります。
一方、会社から見ると、1日・1時間当たりの人件費は実質的に上昇します。
さらに重要なのが、時間外労働の割増賃金を計算する際の1時間当たりの単価です。
年間休日を増やして所定労働時間が減少すれば、賃金体系や計算方法によっては割増賃金の計算単価にも影響する可能性があります。
👉 休日変更は「カレンダーだけ」の問題ではなく、給与計算まで確認する必要があります。
7.105日から120日に増やすなら「15日分」をどうするか?
ここが最も重要です。
例えば現在、
年間260日 × 8時間=2,080時間
働いている会社が、
年間休日120日にすると、
年間245日 × 8時間=1,960時間
になります。
つまり、単純計算では社員1人あたり年間120時間の所定労働時間が減ります。
10人なら、
年間1,200時間
です。
この時間を、
・業務効率化
・システム導入
・設備投資
・業務分担の見直し
・不要業務の削減
などによって吸収できるかを検討します。
📌 休日を決めてから仕事を合わせるのではなく、「どうすれば15日減らせるか」を先に考えることがポイントです。
8.休日増加と同時に「生産性」を上げる
年間休日を増やしても売上を維持するためには、1日あたりの生産性を高める必要があります。
例えば、
・紙作業をシステム化する
・勤怠・給与計算を効率化する
・移動時間を削減する
・設備を導入して作業時間を短縮する
・会議や報告業務を見直す
といった方法があります。
👉 「休日を増やす=働く時間を減らす」だけではなく、「同じ仕事を短い時間でできる会社にする」と考えることが重要です。
9.休日増加・業務効率化には助成金を活用できる場合も
労働時間の削減や休日数の増加に取り組む場合、年度や取り組み内容によっては働き方改革推進支援助成金などを活用できる可能性があります。
また、生産性向上のために設備を導入し、あわせて賃上げを行う場合には、業務改善助成金を検討できるケースもあります。
📌 例えば、「設備を導入して作業時間を短縮し、その分休日を確保する」という考え方です。
助成金は、設備を購入・契約してからでは対象にならない場合がありますので、実施前の確認が重要です。
10.「年間休日」には有給休暇を含めない
求人票を作成するときにも注意したいポイントです。
一般的に年間休日とは、会社があらかじめ定めている休日を指します。
そのため、
・土曜日
・日曜日
・祝日
・夏季休日
・年末年始休日
などが対象になります。
一方、本人が取得する年次有給休暇は年間休日とは別に考えます。
📌 「年間休日105日+有給休暇」なのか、「年間休日120日+有給休暇」なのかでは、求職者から見た印象も大きく変わります。
求人票を作成する際は正確に記載しましょう。
11.社会保険労務士法人ワンステップに相談するメリット
社会保険労務士法人ワンステップでは、
・年間休日数の見直し
・会社カレンダーの作成
・変形労働時間制の設計
・就業規則の変更
・給与体系への影響確認
・求人票の見直し
・業務効率化に活用できる助成金のご提案
などをサポートしています。
「105日から120日に増やしたいけれど、本当に可能?」
「休日を増やすと残業代の計算はどう変わる?」
「採用のために休日を増やしたいが、人件費が心配」
といった企業様もお気軽にご相談ください。
👉 社会保険労務士法人ワンステップ
https://www.onestep-sr.jp/
12.まとめ
年間休日105日と120日には、それぞれメリット・デメリットがあります。
年間休日105日
・稼働日を確保しやすい
・現在の業務量を維持しやすい
・一方で採用面では不利になる可能性がある
年間休日120日
・求人でアピールしやすい
・社員の定着や働きやすさにつながりやすい
・一方で業務効率化や人員配置の見直しが必要になる
という違いがあります。
📌 大切なのは、「休日は何日が正解か」ではなく、採用力・生産性・人件費のバランスを考えることです。
👉 105日から120日へ変更するなら、単純に15日休みを増やすのではなく、「年間120時間の仕事をどう効率化するか」までセットで考えることが成功のポイントです。
休日を増やしても会社が成長できる仕組みをつくり、「働きやすさ」と「会社の利益」を両立できる職場を目指していきましょう。
労務問題対策には専門家の支援を
当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。
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