当法人の労務相談顧問は、「迅速なレスポンス」、「杓子定規ではない寄り添った回答」が特徴で、法改正内容や対応事項のような基本的なところから労使間のトラブルの対応方法、問題社員への対応方法等多くの相談に対応しております。
【社労士監修】社労士顧問には何を相談できる?業務範囲・費用・活用例を解説
社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・阪南を中心に労務相談、給与計算・社会保険手続き代行、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など、人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
「こんなことまで聞いていいの?」社労士をもっと活用するために
いつもご覧いただきありがとうございます。
**社会保険労務士法人ワンステップです。**
「社労士と顧問契約しているけれど、何を相談していいのか分からない」
「入社・退職の手続きをお願いする人だと思っている」
「社員とのトラブルが起きたときだけ相談している」
このような会社は意外と少なくありません。
手続きだけではない!経営者・人事担当者が知っておきたい顧問社労士の使い方
しかし、社労士に相談できる内容は、
**社会保険の手続きだけではありません。**
採用
↓
入社
↓
労働時間・給与
↓
評価・昇給
↓
育児・介護
↓
休職
↓
退職
まで、社員を雇用するうえで発生するさまざまな人事労務について相談できます。
📌 **顧問社労士は「手続きをする人」だけではなく、「人を雇うことで発生する問題を相談する外部の人事労務担当者」と考えると分かりやすいでしょう。**
今回は、社労士顧問には何を相談できるのか、業務範囲・費用・具体的な活用例について解説します。
1.そもそも社会保険労務士とは?
社会保険労務士(社労士)は、
**労働・社会保険と人事労務の専門家**
です。
例えば、
・健康保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
・労働基準法
・労働時間
・就業規則
・人事労務管理
などを取り扱います。
厚生労働省でも、社会保険労務士について、
労働・社会保険に関する書類等の作成・提出代行や、労務管理、労働保険・社会保険に関する相談等を行う専門家として案内しています。
2.社労士の仕事は大きく3つ
社労士の仕事は、大きく分けると次のように整理できます。
① 労働・社会保険の手続き
例えば、
・社会保険資格取得、喪失
・雇用保険資格取得、喪失
・離職票
・扶養異動
・育児休業関係
・労災申請
・傷病手当金
・算定基礎届
・月額変更届
・労働保険年度更新
などです。
② 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
例えば、
・労働者名簿
・賃金台帳
・労使協定関係書類
など、法令に基づく帳簿・書類の作成があります。
③ 人事労務に関する相談・アドバイス
例えば、
「社員が突然辞めたいと言ってきた」
「問題社員へ注意したい」
「残業代の計算方法が分からない」
「有給休暇を拒否できる?」
「休職している社員をどう扱えばいい?」
といった相談です。
📌 **顧問契約の大きなメリットは、この「日常的な相談」ができることです。**
3.入社時には何を相談できる?
例えば、新しい社員を採用したとします。
このとき、
「社会保険に加入する?」
「雇用保険は?」
だけではありません。
例えば、
・正社員、契約社員、パートのどれにするか
・試用期間を設けるか
・労働条件通知書に何を書くか
・固定残業代を設定できるか
・社会保険の加入対象になるか
・扶養家族の手続きはどうするか
などを確認できます。
👉 **採用条件を決めてから相談するのではなく、「この条件で採用したい」という段階で相談すると、後から修正するリスクを減らせます。**
4.労働条件通知書・雇用契約書も相談できる
社員を採用するときには、労働条件の明示が必要です。
しかし、
「インターネットのテンプレートをそのまま使っている」
という会社もあります。
例えば、
始業・終業時刻
休日
残業
賃金
契約期間
更新
退職
などについて、自社の実際の運用と書面が違っていることがあります。
📌 **書類と実際の働き方が違う状態は、将来の労務トラブルにつながる可能性があります。**
顧問社労士には、労働条件通知書や雇用契約書の内容についても相談できます。
5.残業・労働時間について相談できる
例えば、
「朝礼は労働時間?」
「制服への着替え時間は?」
「出張の移動時間は?」
「研修時間は?」
「休憩中に電話対応させてもいい?」
など、労働時間の判断は意外と複雑です。
さらに、
固定残業代
変形労働時間制
フレックスタイム制
36協定
などが関係すると、より専門的になります。
👉 **「今までこうしていたから大丈夫」ではなく、実際の勤務状況を説明して確認することが重要です。**
6.有給休暇についても相談できる
有給休暇についても、
「繁忙期だから断っていい?」
「退職前に全部使いたいと言われた」
「パートにも有給はある?」
「時間単位有休を導入したい」
「年5日の取得義務は誰が対象?」
など、多くの相談があります。
特に、
**会社独自のルール**
と、
**法律上のルール**
を混同しないことが重要です。
📌 **「うちでは昔からこうしている」が法律上問題ないか確認するのも、顧問社労士の活用方法です。**
7.給与・手当について相談できる
例えば、
「住宅手当を作りたい」
「役職手当をなくしたい」
「固定残業代を導入したい」
「遅刻・早退はいくら控除する?」
「最低賃金をクリアしている?」
「昇給したら社会保険料はいつ変わる?」
などです。
給与は、
労働基準法
最低賃金
社会保険
雇用保険
就業規則
賃金規程
など複数の制度が関係します。
👉 **給与制度を変更するときは、「いくら払うか」だけでなく、規程・社会保険・残業単価などへの影響まで確認しましょう。**
8.問題社員への対応も相談できる
経営者から多い相談の一つです。
例えば、
・遅刻が多い
・無断欠勤する
・業務命令に従わない
・社員同士でトラブルを起こす
・仕事上のミスを繰り返す
・注意しても改善しない
というケースです。
このとき、
「明日から来なくていい」
と感情的に対応するのは危険です。
まず、
事実確認
↓
本人への注意・指導
↓
記録
↓
改善機会
↓
必要に応じた処分等の検討
という流れを考えます。
📌 **問題が大きくなってから相談するのではなく、「少し気になる」という段階で相談する方が対応の選択肢は多くなります。**
9.ハラスメントについて相談できる
例えば社員から、
「上司からパワハラを受けています」
と相談があった場合です。
会社として、
誰から話を聞くか
何を確認するか
関係者への聞き取りをどうするか
プライバシーをどう守るか
再発防止をどうするか
などを考える必要があります。
👉 **「本人同士で話し合って」と放置するのではなく、会社として適切な対応を検討することが重要です。**
また、
ハラスメント防止規程
相談窓口
社内研修
など、予防策についても相談できます。
10.社員が休職するときも相談できる
例えば、
「社員が1か月休みたいと言ってきた」
というケースです。
確認することは、
・就業規則に休職制度があるか
・休職期間は何か月か
・休職中の給与はどうするか
・社会保険料はどうするか
・傷病手当金の対象になるか
・復職判断をどうするか
などです。
📌 **休職制度は、休ませるときより「いつ・どのような条件で復職するか」が重要です。**
就業規則と合わせて確認しましょう。
11.育児・介護について相談できる
社員から、
「妊娠しました」
「育休を取りたいです」
「親の介護で休みたいです」
と言われた場合も、社労士へ相談できます。
例えば、
・産前産後休業
・育児休業
・出生時育児休業
・育児休業給付
・社会保険料免除
・育児短時間勤務
・介護休業
・介護休暇
などがあります。
👉 **制度説明から必要な手続き、会社側の対応まで一連で確認できることが、顧問社労士を持つメリットです。**
12.労災が発生したときにも相談できる
業務中や通勤中に社員がケガをした場合、
労災保険の対象になる可能性があります。
例えば、
「会社の駐車場で転倒した」
「通勤途中に交通事故に遭った」
「出張中にケガをした」
などです。
労災では、
業務災害か
通勤災害か
どの様式を使用するか
休業補償はどうなるか
給与を支給した場合どうなるか
などを確認します。
📌 **事故が発生したら、自己判断する前に早めに相談することをおすすめします。**
13.社員が退職するときにも相談できる
退職時には、
・退職日の決め方
・有給休暇消化
・社会保険喪失
・雇用保険喪失
・離職票
・住民税
・退職証明書
・秘密保持
・貸与品返却
など、さまざまな対応があります。
さらに、
自己都合退職
会社都合退職
定年退職
雇止め
解雇
では取扱いが異なります。
👉 **特に会社都合・解雇・雇止めが関係する場合は、実行する前に相談することが重要です。**
14.就業規則について相談できる
就業規則は、
「一度作ったら終わり」
ではありません。
会社の働き方が変われば、規則も見直す必要があります。
例えば、
・テレワークを導入した
・副業を認める
・定年を変更する
・新しい手当を作る
・育児介護制度が変わった
・短時間正社員制度を作る
という場合です。
📌 **法律改正だけでなく、「実際の会社運用と規程が合っているか」を定期的に確認しましょう。**
15.36協定などの労使協定も相談できる
例えば、
「36協定は毎年必要?」
「特別条項とは?」
「時間単位有休の協定は?」
「給与から費用を控除したい」
といった相談があります。
会社では、
36協定
賃金控除協定
時間単位年休協定
育児・介護休業関係の労使協定
など、さまざまな労使協定が必要になる場合があります。
👉 **就業規則だけ整えても、必要な労使協定が抜けている場合があります。**
16.給与計算を依頼できる社労士事務所もある
社労士事務所によっては、
**給与計算**
も依頼できます。
例えば、
勤怠データ
↓
残業計算
↓
社会保険料
↓
雇用保険料
↓
所得税
↓
住民税
↓
給与明細
まで処理します。
特に社会保険手続きも同じ事務所へ依頼している場合、
入社
退職
扶養変更
標準報酬月額変更
などの情報を給与計算へ連携しやすいメリットがあります。
📌 **「給与担当者しか計算方法が分からない」という属人化対策としてアウトソーシングする会社もあります。**
17.助成金について相談できる場合も
社労士は、
**厚生労働省関係の助成金**
についても相談を受けています。
例えば、
・キャリアアップ助成金
・人材開発支援助成金
・両立支援等助成金
・業務改善助成金
・働き方改革推進支援助成金
などがあります。
ただし、
「何か使える助成金ありませんか?」
と申請直前に相談しても、間に合わない場合があります。
👉 **採用・正社員化・賃上げ・設備投資・研修などを検討した段階で相談することがポイントです。**
制度によっては、取り組みを実施する前の計画・申請等が必要です。
18.人事評価制度・賃金制度も相談できる
社労士によって対応範囲は異なりますが、
・等級制度
・評価制度
・賃金テーブル
・昇給制度
・賞与制度
・目標管理制度
などの人事制度について相談できる事務所もあります。
例えば、
「社長の感覚だけで昇給額を決めている」
「社員から評価基準が分からないと言われる」
という会社です。
📌 **社員数が増えてきたら、「個別判断」から「仕組み」に変えていくことも重要です。**
19.採用・定着について相談できる場合も
人事労務の相談は、入社後だけではありません。
例えば、
求人票
採用条件
試用期間
オンボーディング
1on1
離職率
退職面談
管理職育成
などについて支援する社労士もいます。
👉 **「人が辞めてから補充する」だけではなく、「辞めにくい会社を作る」という相談にも活用できます。**
20.社労士顧問の費用はいくら?
社労士の顧問料には、現在、全国一律の料金表があるわけではありません。
一般的には、
**従業員数**
**相談のみか、手続きまで含むか**
**給与計算を依頼するか**
**訪問・相談頻度**
などによって料金が変わります。
そのため、
「月額○万円なら安い」
と料金だけで判断するのはおすすめできません。
例えば同じ月額3万円でも、
A事務所
労務相談のみ
B事務所
労務相談+社会保険・雇用保険手続き
では内容が違います。
📌 **顧問料を比較するときは、「金額」ではなく「その金額に何が含まれているか」を確認しましょう。**
21.別料金になりやすい業務も確認する
顧問契約をしていても、
すべての業務が月額顧問料に含まれるとは限りません。
例えば、
・就業規則の新規作成、大幅改定
・給与計算
・助成金申請
・労働保険年度更新
・算定基礎届
・人事評価制度構築
・労基署等の調査対応
などは、事務所や契約プランによって別料金となる場合があります。
👉 **契約前に「顧問料に含まれるもの・含まれないもの」を確認しておくと安心です。**
22.「相談顧問」と「手続き顧問」の違い
社労士事務所によって名称は異なりますが、大きく、
・相談中心
人事労務相談を中心に依頼する。
・手続き込み
相談に加えて、
入社
退職
社会保険
雇用保険
給付関係
などの手続きを依頼する。
という契約があります。
さらに、
**給与計算までセット**
にすることもあります。
📌 **自社に人事担当者がいるかどうかによって、必要な契約範囲は変わります。**
23.社労士顧問を活用できていない会社の特徴
例えば、
「手続きがあるときしか連絡しない」
という会社です。
これでは、せっかく顧問契約をしていても十分に活用できていません。
例えば、
社員から退職相談があった
新しい手当を考えている
勤務時間を変更したい
社員が副業したいと言っている
育休予定者がいる
といった段階で相談します。
👉 **決定してから報告するのではなく、「これをやろうと思っているけれど問題ない?」と事前相談するのが効果的です。**
24.「こんなこと聞いていい?」と思ったら聞く
顧問社労士がいるなら、
「これは社労士の分野かな?」
と思った段階で相談してみましょう。
例えば、
「社員がこんなことを言っている」
「採用条件を変えたい」
「最近残業が増えている」
という小さな相談でも構いません。
社労士の専門外であれば、
税理士
弁護士
行政書士
司法書士
など、別の専門家への相談が適切だと分かることもあります。
📌 **誰に相談すればよいか分からない問題の「最初の相談先」として使う方法もあります。**
25.トラブルが起きる「前」に相談する
例えば、
問題社員を解雇した後に、
「この解雇、大丈夫ですよね?」
と相談されても、すでに対応の選択肢が限られている場合があります。
一方、
「最近遅刻が続いている」
という段階なら、
注意
指導
記録
面談
改善期間
などを検討できます。
👉 **労務問題は、早く相談するほど対応の選択肢が増えます。**
これは顧問契約の大きなメリットです。
26.月1回「労務チェック」をする
顧問社労士を活用する方法として、
毎月、
「今月何か労務上の変化がなかったか」
を確認する方法があります。
例えば、
□ 入社予定者はいる?
□ 退職予定者はいる?
□ 長時間残業者はいる?
□ 有給が取れていない人は?
□ 育休予定者は?
□ 休職者は?
□ 労災は?
□ 給与変更は?
□ 問題社員・人間関係の相談は?
□ 新しい制度を検討している?
と確認します。
📌 **問題が起きたときだけ相談するのではなく、定期的に会社の状態を確認すると予防型の労務管理になります。**
27.社労士を選ぶときに確認したいこと
顧問社労士を選ぶときは、料金だけでなく、
**① どこまで対応してくれるか**
**② 相談方法は何か**
電話・メール・チャット・訪問など。
**③ 誰が担当するか**
**④ 給与計算まで対応できるか**
**⑤ 助成金に対応しているか**
**⑥ 就業規則や人事制度に対応できるか**
などを確認しましょう。
👉 **自社が「何を任せたいか」を先に整理しておくと、社労士を比較しやすくなります。**
28.社会保険労務士法人ワンステップの顧問サービス
**社会保険労務士法人ワンステップ**では、和歌山を中心に企業の人事・労務をサポートしています。
例えば、
・日常的な労務相談
・社会保険、雇用保険手続き
・入退社手続き
・育児休業関係手続き
・労災手続き
・給与計算
・就業規則
・助成金
・人事評価制度
・賃金制度
・採用、定着支援
など、企業の状況に応じたサポートを行っています。
「社内に専任の人事担当者がいない」
「総務担当者だけでは判断が難しい」
「社員数が増えて労務管理が複雑になってきた」
「手続きだけでなく、労務相談もしたい」
という企業様もお気軽にご相談ください。
29.まとめ
社労士顧問には、
**社会保険の手続きだけでなく、会社の「人」に関するさまざまな問題を相談できます。**
例えば、
**採用**
労働条件・試用期間
↓
**入社**
社会保険・雇用保険
↓
**勤務**
労働時間・残業・有給
↓
**給与**
最低賃金・手当・社会保険
↓
**育成**
評価制度・賃金制度
↓
**トラブル**
ハラスメント・問題社員
↓
**休業**
育児・介護・休職・労災
↓
**退職**
有休消化・離職票・退職手続き
まで、社員の入社から退職まで幅広く関係します。
📌 **顧問社労士を上手に活用するコツは、「問題が起きてから相談する」のではなく、「何かを決める前に相談する」ことです。**
例えば、
「新しい手当を作りたい」
「社員からこんな相談があった」
「勤務時間を変更したい」
という段階で相談すれば、
法律上の問題
就業規則への影響
社会保険への影響
給与計算への影響
まで事前に確認できます。
顧問料を、
**「手続きを代行してもらう費用」**
だけと考えるのではなく、
**「会社が労務上の判断をするとき、いつでも専門家へ確認できる体制を持つための費用」**
と考えると、顧問社労士の活用方法も変わってきます。
👉 まずは今、「社内で判断に迷っていること」を一つ、顧問社労士へ相談してみてはいかがでしょうか。
労務問題対策には専門家の支援を
当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
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