令和8年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) -

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令和8年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・人材不足を解消したい
・経験豊富な人材を採用したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細をご説明いたします。

※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の詳細

65歳超雇用推進助成金とは

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

高年齢者無期雇用転換コースとは

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

支給金額

中小企業

中小企業以外

40万円

30万円

※ 支給申請年度における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人まで

支給要件

(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。


(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。


(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。

対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」(※1)のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。そのうち特に次の点に留意してください。

「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)(以下「都道府県支部」という)から提出を求められた場合にそれに応じること

注意:以下のいずれかに該当する事業主は、支給対象となりません

1 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
2 転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※2)により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合
3 無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約または就業規則に60歳以上の定年を定めていること)または第9条第1項(65歳以上の定年または継続雇用制度を定めていること)の規定と異なる定めをしていた場合
4 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
5 法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合

(※1) 「各雇用関係助成金に共通の要件等」に関する詳細は以下のページをご参照ください。
出典:「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」p.7(厚生労働省)
(※2) 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から20年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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