当法人の労務相談顧問は、「迅速なレスポンス」、「杓子定規ではない寄り添った回答」が特徴で、法改正内容や対応事項のような基本的なところから労使間のトラブルの対応方法、問題社員への対応方法等多くの相談に対応しております。
【社労士監修】【2026年版】人事労務の年間スケジュール|会社が毎月行う手続き一覧
社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・阪南を中心に労務相談、給与計算・社会保険手続き代行、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など、人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
「気づいたら期限を過ぎていた」を防ぐ!経営者・人事担当者が押さえたい1年間の労務カレンダー
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
会社の人事労務には、
「毎月行うもの」
と、
「年に1回だけ行うもの」
があります。
特に注意したいのが、年に一度の手続きです。
社会保険・労働保険・年末調整など、会社の年間業務を月別に整理
例えば、
労働保険の年度更新
社会保険の算定基礎届
年末調整
高年齢者・障害者雇用状況等報告
などがあります。
普段行わない手続きだからこそ、
「書類が届いて初めて気づいた」
「担当者が変わっていて誰も把握していなかった」
ということが起こりがちです。
📌 人事労務は「問題が起きてから対応する」のではなく、年間スケジュールを先に把握しておくことが重要です。
今回は、2026年に会社が押さえておきたい主な人事労務業務を、1月から12月まで順番に整理します。
1.まず毎月発生する人事労務業務
年間スケジュールを見る前に、基本となる毎月の業務を確認しましょう。
代表的なのは、
・勤怠の締め
・残業時間の確認
・有給休暇の取得状況確認
・給与計算
・給与明細の交付
・社会保険料の確認
・源泉所得税、住民税等の納付
・入社、退職者の手続き
・扶養異動の確認
などです。
特に給与計算は、
勤怠締め
↓
残業・欠勤・有休確認
↓
給与計算
↓
社会保険料等確認
↓
給与振込
という流れになります。
👉 年間業務に追われて毎月の給与計算が遅れないよう、年間予定と月次業務を分けて管理しましょう。
1月|年末調整後の手続き
1月は、前年分の給与に関する手続きが集中します。
主な業務は、
・給与所得の源泉徴収票の交付
・給与支払報告書の提出
・法定調書の提出
・償却資産申告
などです。
特に給与支払報告書は、従業員の住民税を決定するための重要な資料です。
前年中に退職した社員についても提出が必要になるケースがあるため、対象者を確認します。
📌 12月の年末調整が終わっても、1月の提出まで完了して初めて一連の業務が終了します。
2月|新年度へ向けた人員計画
2月は比較的大きな定例手続きが少ない時期です。
そこで、
4月の入社・異動に向けた準備
を進めておきましょう。
例えば、
・新卒、中途採用者の確認
・労働条件通知書の準備
・雇用契約書の見直し
・給与体系の確認
・就業規則の確認
・人事異動の検討
などです。
また、4月から法改正や保険料率等の変更が行われることもあります。
👉 「去年と同じ」で給与計算や入社手続きを始めず、新年度の変更点を確認しておくことが重要です。
3月|4月の法改正・保険料率を最終確認
3月は年度末です。
4月から制度変更がある場合は、最終確認を行います。
例えば、
・雇用保険料率
・健康保険料率
・介護保険料率
・労働関係法令の改正
・社内規程の変更
などです。
また、新卒社員等が4月1日に入社する会社では、
労働条件通知書
雇用契約書
社会保険関係書類
扶養情報
給与振込口座
などを準備しておきます。
📌 4月1日になってから準備するのではなく、3月中に「入社手続きセット」を完成させておきましょう。
4月|入社・異動手続きが集中
4月は、人事担当者にとって忙しい月です。
新入社員がいる場合には、
・雇用保険資格取得
・健康保険、厚生年金資格取得
・扶養手続き
・労働条件通知書の交付
・雇入時健康診断
・勤怠システム登録
・給与システム登録
などを行います。
また、
昇給
人事異動
役職変更
などを4月に実施する会社も多いでしょう。
👉 昇給により固定的賃金が変わった場合は、その後の社会保険の「月額変更届」に該当しないか確認が必要です。
5月|住民税と年度更新の準備
5月頃になると、市区町村から、
住民税の特別徴収税額決定通知書
が届き始めます。
6月給与から新しい住民税額へ変更するため、給与システムへの登録を行います。
また、6月から始まる、
労働保険の年度更新
の準備も進めます。
前年4月から当年3月までに支払った賃金を整理し、
・雇用保険対象者
・労災保険対象者
・役員
・兼務役員
などを確認します。
📌 5月中に賃金データを整理しておくと、6月以降の年度更新がスムーズです。
6月|労働保険年度更新スタート
6月の重要業務が、
労働保険の年度更新
です。
2026年度(令和8年度)の年度更新期間は、
2026年6月1日(月)~7月10日(金)
です。
年度更新では、
前年の確定保険料
と、
新年度の概算保険料
を計算して申告します。
労災保険と雇用保険では対象となる労働者や賃金の取扱いが異なる場合があるため、注意しましょう。
👉 厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
6月は住民税の変更月でもある
住民税の特別徴収は、
6月から翌年5月
までが一つのサイクルです。
5月に届いた特別徴収税額決定通知書をもとに、6月給与から新しい住民税額へ変更します。
給与計算時には、
「前年の金額のままになっていないか」
を確認しましょう。
📌 6月は年度更新だけでなく、住民税変更も忘れやすいポイントです。
7月|算定基礎届の提出
7月の大きな社会保険手続きが、
算定基礎届
です。
原則として、7月1日現在の被保険者について、
4月・5月・6月に支払った報酬
を届け出ます。
この届出により決定された標準報酬月額は、原則として、
9月から翌年8月まで
適用されます。
ただし、
随時改定の対象者
産前産後休業・育児休業等に関係する人
途中入社者
などは、取扱いの確認が必要になる場合があります。
👉 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
7月|高年齢者・障害者雇用状況等報告も確認
毎年6月1日現在の状況について、
高年齢者雇用状況等報告
や、
対象企業については、
障害者雇用状況報告
を行います。
2026年現在、障害者雇用状況報告については、
常用労働者40.0人以上の事業主
が報告対象です。
👉 厚生労働省「高年齢者・障害者雇用状況等報告」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
📌 社員数が増えてきた会社は、「今年から対象になっていないか」を毎年確認しましょう。
8月|最低賃金改定への準備
地域別最低賃金は例年秋頃に改定されるため、夏頃から情報を確認します。
例えば時給社員だけでなく、
月給社員についても最低賃金を下回っていないか
確認が必要です。
月給制の場合は、最低賃金の計算対象となる賃金を所定労働時間等で時間額へ換算して確認します。
また、
固定残業代
通勤手当
家族手当
賞与
📌 最低賃金改定日の直前ではなく、夏のうちに対象者を洗い出しておくことをおすすめします。
9月|社会保険料変更の準備
7月に提出した算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、原則9月から適用されます。
ただし、
実際に何月支給の給与から新しい社会保険料を控除するか
は、会社の社会保険料控除の方法によって異なります。
例えば翌月控除なら、一般的には10月支給給与から変更します。
👉 「9月改定=必ず9月給与から変更」と思い込まないよう注意しましょう。
給与計算担当者は、自社が当月控除・翌月控除のどちらなのかを確認しておく必要があります。
10月|最低賃金・年末調整準備
地域別最低賃金は例年10月頃に改定される地域が多いため、
・時給者
・日給者
・月給者
について最低賃金を確認します。
最低賃金を下回る場合は、
改定日以降の賃金を見直す必要があります。
さらに、10月頃から年末調整の準備も始めます。
・扶養状況
・住所変更
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・住宅ローン控除
などについて、社員へ案内します。
📌 10月は「最低賃金」と「年末調整準備」が重なる時期として予定しておきましょう。
11月|年末調整書類を回収・確認
11月は年末調整の本格的な準備時期です。
従業員から、
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書等
・保険料控除申告書
・保険料控除証明書
・住宅ローン控除関係書類
などを回収します。
2026年分については、国税庁が、
「令和8年分 年末調整のしかた」
を公開しています。
👉 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
📌 毎年税制改正がありますので、前年の資料をそのまま使わず、その年の年末調整資料を確認しましょう。
12月|年末調整と翌年の準備
12月は、
年末調整
が中心です。
1年間の給与と源泉所得税を確定し、
所得税の過不足を精算します。
また、
・翌年分扶養控除等申告書の回収
・翌年の給与カレンダー作成
・年間休日の確認
・36協定の有効期間確認
・就業規則の見直し
・有給休暇管理簿の確認
なども行っておくとよいでしょう。
👉 12月は今年の処理を終えるだけでなく、翌年の労務管理を準備する月でもあります。
毎月ではなく「発生したらすぐ行う」手続きもある
年間スケジュールとは別に、
発生ベースの手続き
があります。
例えば、
社員が入社した
→ 社会保険・雇用保険資格取得
社員が退職した
→ 社会保険・雇用保険資格喪失、離職票等
扶養家族が増えた・減った
→ 被扶養者異動
固定給が大きく変わった
→ 月額変更届の確認
社員が出産する
→ 産前産後休業関係手続き
育児休業を取得する
→ 社会保険料免除、育児休業給付等
業務中・通勤中にケガをした
→ 労災手続き
などです。
📌 年間予定表だけではなく、「人に何か変化があったら手続きがないか確認する」という習慣も必要です。
36協定の有効期限にも注意
36協定は、
一度提出すれば永久に有効
ではありません。
通常は1年間の有効期間を定めて締結・届出します。
例えば、
4月1日~翌年3月31日
としている会社なら、毎年3月までに翌年度分を準備します。
会社によって有効期間が異なるため、
「毎年○月」
と自社の年間スケジュールへ入れておきましょう。
👉 厚生労働省「時間外労働の上限規制」
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
有給休暇の「年5日取得」も年間管理する
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、
会社は原則として、
付与日から1年以内に5日
取得させる必要があります。
そのため、
年末になって、
「まだ1日しか取っていない」
と気づくのでは遅い場合があります。
例えば、
付与から6か月経過時点
↓
3日未満なら本人・上司へ案内
という社内ルールを作っておく方法があります。
📌 有給休暇は「残日数」だけではなく、「年5日取得義務」を管理しましょう。
健康診断も忘れやすい年間業務
常時使用する労働者については、原則として、
1年以内ごとに1回
定期健康診断を実施します。
そのため、
「毎年9月」
など会社で実施月を決めておくと管理しやすくなります。
また、健康診断を実施して終わりではありません。
結果によっては、
医師等からの意見聴取
就業上の措置
ストレスチェックの対象企業も確認
ストレスチェックについても、会社規模や制度改正を踏まえて対象となるか確認が必要です。
対象となる会社では、
「いつ実施するか」
を年間予定へ入れておきましょう。
また、制度は改正されることがありますので、対象事業場や施行時期について最新情報を確認することが重要です。
👉 厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
「法改正チェック」も年間業務にする
人事労務では、
育児・介護休業
雇用保険
社会保険
最低賃金
労働安全衛生
など、毎年のように制度変更があります。
そのため、
1月
今年の法改正確認
3月
4月施行分の最終確認
8~9月
最低賃金確認
11~12月
翌年の法改正確認
というように、
「法改正を確認する日」
そのものを予定に入れることをおすすめします。
📌 制度が変わったことを知らなかった、では会社のリスクを防げません。
人事労務の年間スケジュール早見表
月主な業務1月源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書2月新年度の採用・人員計画、労働条件確認3月4月法改正・保険料率確認、新入社員準備4月入社・異動・昇給、社会保険等の取得5月住民税通知確認、年度更新準備6月労働保険年度更新、住民税変更7月算定基礎届、高年齢者・障害者雇用状況等報告8月最低賃金改定への準備9月算定による標準報酬月額変更の確認10月最低賃金対応、年末調整準備11月年末調整書類回収・確認12月年末調整、翌年の労務スケジュール作成
👉 この表に、自社の給与締日・支払日、賞与月、36協定更新月、健康診断月などを加えると、自社専用の労務カレンダーになります。
社労士へアウトソーシングする方法も
人事労務の手続きは、
毎月の給与計算
と、
年に一度の手続き
と、
突然発生する手続き
が同時に動きます。
そのため、
「社員が増えて管理が大変になってきた」
「担当者一人しか分からない」
「手続き期限を忘れないか不安」
という会社では、社労士へアウトソーシングする方法もあります。
特に、
入退社
社会保険
雇用保険
労働保険年度更新
算定基礎届
育児休業
労災
給与計算
などをまとめて管理すると、社内担当者の負担を減らすことができます。
社会保険労務士法人ワンステップに相談するメリット
社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・大阪を中心に、
・社会保険、雇用保険手続き
・労働保険年度更新
・算定基礎届
・給与計算
・入退社手続き
・育児休業、介護休業手続き
・労災手続き
・就業規則作成、変更
・36協定等の届出
・助成金申請
・人事労務に関する相談
など、会社の年間を通した労務管理をサポートしています。
「どの手続きをいつすればよいか分からない」
「給与計算と社会保険手続きをまとめてお願いしたい」
「法改正まで自社で追いかけるのが大変」
「手続きの漏れがないか確認してほしい」
という企業様もお気軽にご相談ください。
👉 社会保険労務士法人ワンステップ
https://www.onestep-sr.jp/
まとめ
会社の人事労務には、
毎月行う業務
年に一度行う業務
社員の入退社等によって発生する業務
があります。
特に年間業務では、
1月:源泉徴収票・給与支払報告書等
4月:入社・異動対応
6月:労働保険年度更新
7月:算定基礎届等
8~10月:最低賃金対応
11~12月:年末調整
が大きなポイントになります。
さらに、
36協定
有給休暇
健康診断
法改正
など、自社ごとに管理すべき予定があります。
📌 人事労務で大切なのは、「期限が来てから思い出す」のではなく、「1年分を先に予定へ入れておく」ことです。
まずは今回の年間スケジュールを参考に、
給与支払日
賞与支払日
36協定更新日
健康診断実施日
有給休暇基準日
などを書き加え、
「自社専用の人事労務年間カレンダー」
を作ってみてはいかがでしょうか。
労務問題対策には専門家の支援を
当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。
実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】
あわせて読みたい記事
人事労務サポート顧問
顧問社労士の「本当の」活用法


















