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【社労士監修】算定基礎届と月額変更届の違い|提出時期・対象者・よくあるミス
社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・阪南を中心に労務相談、給与計算・社会保険手続き代行、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など、人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。
1.算定基礎届と月額変更届の違い
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
「算定基礎届と月額変更届は何が違うの?」
「昇給した社員は、必ず月額変更届を提出する?」
「残業代が増えた場合も社会保険料は変わる?」
このような疑問を持つ経営者や給与担当者の方も多いのではないでしょうか。
算定基礎届と月額変更届は、どちらも健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を決めるための手続きです。
しかし、提出時期や対象者、計算方法には違いがあります。
今回は、それぞれの基本的な仕組みと、給与計算の実務で注意したいポイントを解説します。
まずは、2つの手続きを比較してみましょう。
| 比較項目 | 算定基礎届 | 月額変更届 |
|---|---|---|
| 正式な決定方法 | 定時決定 | 随時改定 |
| 目的 | 毎年の報酬を基に標準報酬月額を見直す | 昇給・降給等による大幅な報酬変動を反映する |
| 提出時期 | 原則毎年7月1日~10日 | 随時改定の要件を満たしたとき |
| 対象者 | 原則7月1日現在の被保険者等 | 一定の改定要件を満たした被保険者等 |
| 確認する給与 | 4月・5月・6月の支払給与 | 固定的賃金が変動した月から3か月間 |
| 改定時期 | 原則9月 | 変動後の給与を初めて受けた月から4か月目 |
📌 算定基礎届は毎年の定期的な見直し、月額変更届は給与が大きく変動したときの見直しと覚えると分かりやすいでしょう。
2.算定基礎届とは?
算定基礎届は、毎年4月・5月・6月に支払われた報酬を基に、標準報酬月額を決定する手続きです。
この手続きを「定時決定」といいます。
原則として、7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者が対象となります。
決定された標準報酬月額は、通常、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
算定基礎届の提出期限
原則として、毎年7月1日から7月10日までです。
ただし、提出期限が土日祝日に当たる場合などは、年度ごとの案内を確認しましょう。
対象外となる主なケース
例えば、次のような方は算定基礎届の提出対象から除かれます。
-
6月1日以降に資格取得した方
-
6月30日以前に退職した方
-
7月改定の月額変更届を提出する方
-
8月・9月の随時改定予定者として所定の申出を行った方
なお、8月・9月の月額変更予定者については、結果的に随時改定に該当しなかった場合、算定基礎届の提出が必要になります。
3.算定基礎届の計算方法
算定基礎届では、原則として4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を使用します。
例えば、次のような場合です。
| 支払月 | 報酬額 |
|---|---|
| 4月 | 250,000円 |
| 5月 | 260,000円 |
| 6月 | 270,000円 |
| 平均 | 260,000円 |
この場合、報酬月額260,000円を基に、標準報酬月額の等級を決定します。
ただし、実際には支払基礎日数の確認が必要です。
また、算定対象となるのは「4月から6月に働いた分」ではなく、4月・5月・6月に実際に支払われた給与です。
例えば、末締め翌月25日払いの会社であれば、4月25日支給の給与は通常3月勤務分となります。
👉 勤務月と支払月を混同しないよう注意しましょう。
4.月額変更届とは?
月額変更届は、昇給・降給などによって報酬が大幅に変動した場合に、標準報酬月額を見直すための届出です。
この手続きを「随時改定」といいます。
月額変更届の対象になるには、原則として次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 固定的賃金に変動があったこと
基本給の昇給・降給や固定的な手当の変更などが該当します。
② 変動後3か月間の報酬平均による標準報酬月額が、従前と原則2等級以上異なること
固定的賃金だけでなく、残業代なども含めた報酬総額で判断します。
③ 変動後3か月とも支払基礎日数が原則17日以上あること
特定適用事業所等の短時間労働者については、11日以上で判断する場合があります。
なお、等級の上限・下限に関係する場合など、1等級差でも対象となる例外があります。
5.月額変更届はいつ提出する?
例えば、4月支給給与から基本給が昇給した場合を考えてみましょう。
| 月 | 確認内容 |
|---|---|
| 4月 | 昇給後の給与を初めて支給 |
| 5月 | 2か月目の給与を確認 |
| 6月 | 3か月目の給与を確認 |
| 7月 | 要件を満たせば標準報酬月額を改定 |
この場合、4月・5月・6月の報酬を確認し、随時改定の要件を満たせば7月改定となります。
つまり、昇給した月にすぐ社会保険料が変わるわけではありません。
また、給与の締日と支払日が異なる会社では、昇給が実際に給与へ反映された月を確認することが重要です。
6.残業代が増えただけでも月額変更届は必要?
給与担当者からよくある質問の一つです。
結論からいうと、残業代が増えただけでは、原則として月額変更届の対象にはなりません。
例えば、基本給が25万円の社員について、残業代が増え、総支給額が30万円から35万円になった場合です。
基本給や固定的な手当に変更がなく、単に残業時間が増えただけであれば、通常は随時改定の対象となりません。
一方、基本給が昇給した場合には、変動後3か月の残業代なども含めた報酬総額で判定します。
📌 「残業代だけが増えた場合」と「昇給後に残業代も増えた場合」は区別して考えましょう。
7.支払基礎日数の数え方に注意
算定基礎届と月額変更届のどちらでも、支払基礎日数の確認が重要です。
一般的には、次のように判断します。
| 給与形態 | 支払基礎日数の考え方 |
|---|---|
| 月給制 | 原則として暦日数 |
| 日給制 | 原則として出勤日数 |
| 時給制 | 原則として出勤日数 |
ただし、月給制で欠勤控除がある場合などは、就業規則や給与計算方法によって取扱いが異なることがあります。
また、算定基礎届では、原則として支払基礎日数が17日未満の月を除外して平均額を計算します。
なお、パートタイマーや特定適用事業所等の短時間労働者には特別な取扱いがあります。
そのため、すべての従業員について一律に17日だけで判断しないよう注意しましょう。
8.算定基礎届と月額変更届が重なった場合は?
例えば、4月に昇給し、7月の随時改定に該当する社員がいた場合です。
この場合、7月改定の月額変更届が優先されるため、その社員について算定基礎届の提出は不要となります。
また、8月・9月に随時改定が予定されている社員についても、所定の方法で算定基礎届の提出を省略できます。
ただし、最終的に月額変更の要件を満たさなかった場合は、算定基礎届を提出する必要があります。
👉 「算定基礎届を提出したから、月額変更届は不要」というわけではありません。
7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は、随時改定が優先されます。
9.よくあるミスと再発防止策
実務では、次のようなミスが起こりやすくなります。
① 勤務月と支払月を間違える
算定基礎届では、4月・5月・6月に支払った報酬を確認します。
② 通勤手当を報酬に含め忘れる
社会保険の報酬には、原則として通勤手当も含まれます。複数月分をまとめて支給している場合は、適切な月額換算が必要です。
③ 残業代の増加だけで月額変更届を提出する
随時改定には、原則として固定的賃金の変動が必要です。
④ 昇給した社員の月額変更を確認していない
昇給があった場合は、3か月後に随時改定の要件を確認する仕組みが必要です。
⑤ 支払基礎日数を誤る
欠勤がある社員やパートタイマーでは、特に注意が必要です。
⑥ 算定と月変の重複を見落とす
7月・8月・9月改定者については、算定基礎届との関係を確認しましょう。
⑦ 標準報酬月額の変更を給与計算に反映し忘れる
決定通知書を確認し、正しい月から社会保険料を変更する必要があります。
10.給与担当者向けチェックリスト
| 確認項目 | 算定基礎届 | 月額変更届 |
|---|---|---|
| 対象者を確認した | □ | □ |
| 対象となる支払月を確認した | □ | □ |
| 支払基礎日数を確認した | □ | □ |
| 通勤手当・各種手当を含めた | □ | □ |
| 固定的賃金の変動を確認した | ― | □ |
| 2等級以上の差を確認した | ― | □ |
| 算定・月変の重複を確認した | □ | □ |
| 決定通知書を確認した | □ | □ |
| 給与計算ソフトへ反映した | □ | □ |
特におすすめなのが、昇給・降給した社員を一覧で管理することです。
例えば、昇給した月、変更前後の基本給、3か月間の報酬、月額変更の判定月、改定月を記録しておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。
11.社会保険料の変更は給与計算にも影響する
算定基礎届や月額変更届によって標準報酬月額が変わると、健康保険料・厚生年金保険料の金額にも影響します。
例えば、9月改定の場合、会社が翌月控除を採用していれば、通常は10月支給給与から新しい保険料を控除することになります。
一方、当月控除を採用している場合は、反映する給与月が異なります。
そのため、標準報酬月額の決定通知書を受け取ったら、給与計算ソフトの設定を確認しましょう。
📌 届出が完了しても、給与計算へ正しく反映されていなければ、社会保険料の控除ミスにつながります。
12.社会保険労務士法人ワンステップにご相談ください
社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・大阪を中心に、社会保険手続きや給与計算に関するサポートを行っています。
「算定基礎届の対象者が分からない」
「昇給した社員が月額変更の対象になるか確認したい」
「支払基礎日数の数え方が分からない」
「社会保険料の変更を給与計算へ正しく反映したい」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
まとめ
算定基礎届と月額変更届は、どちらも標準報酬月額を決めるための重要な手続きです。
算定基礎届は、毎年4月・5月・6月の報酬を基に、原則9月からの標準報酬月額を決定するものです。
一方、月額変更届は、固定的賃金の変動など一定の要件を満たした場合に、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直すものです。
特に注意したいのは、固定的賃金の変動、支払基礎日数、2等級以上の差、改定月の4点です。
また、届出後は給与計算ソフトへの保険料反映も忘れずに行いましょう。
社会保険手続きと給与計算を連携させることで、控除ミスや手続き漏れの防止につながります。
まずは、毎年の算定基礎届と、昇給・降給時の月額変更届について、社内の確認体制を見直してみてはいかがでしょうか。
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