2024年度から変わる労働条件明示ルール!労働条件通知書の点検を今の内から進めましょう -

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2024年度から変わる労働条件明示ルール!労働条件通知書の点検を今の内から進めましょう

2023.05.30 コラム

変わる労働条件明示ルールに備えよう

 

社会保険労務士法人ワンステップでは、和歌山・奈良・阪南を中心に労務相談、給与計算・社会保険手続き代行、就業規則作成、勤怠管理システム導入、助成金の提案など、人事労務分野の各テーマ別ノウハウに基づいてご支援をさせていただくことが可能です。上記テーマ等でお困りの会社様は、是非一度当法人にご相談ください。

労働条件の明示とは?

お世話になっております。
社会保険労務士法人ワンステップです。

今回は2024年4月より追加される、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項についてご紹介します。今後、追加項目を踏まえた対応が必要となりますので少しでもご興味を持たれた方は、ぜひ本コラムをご覧ください。

 

労働条件とは、労働契約の期間、仕事を行う場所、始業と終業の時間、賃金などを指します。雇用契約締結後に労使トラブルが起こるのを防ぐため、労働契約締結時に明示しなくてはなりません。

労働条件の明示は、労働基準法で定められ、明示義務を怠った場合は、使用者に30万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。

2024年4月から追加される労働条件明示事項

①就業場所・業務の変更の範囲

【変更例】

 

雇入れ直後

変更の範囲

就業場所

和歌山本社

和歌山本社及び近畿地方の支店

業務内容

総務

総務、経理、人事

 

② 更新上限の有無、及び「有」の場合の更新回数・通算契約期間の上限の内容

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合


上記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

③無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。また無期転換後の労働条件を明示する必要があります。

2024年4月の施行までに企業が進めるべきこと

2024年4月に労働条件明示のルールが変更されると、無期転換の申込を希望する従業員が増えることが予想されます。
そのため企業は、今回の追加事項を踏まえて、無期転換後の従業員向けに新しい就業規則を整備しておかなくてはなりません。

また無期転換制度を行う際は、有期雇用特別措置法による例外ケースが存在する事も併せて確認しておきましょう。これらの準備や確認は、2024年4月までに進める必要があります。

労務問題対策には専門家の支援を

当法人では、企業様に顧問社労士契約を推奨しております。労務・手続き・助成金に強い顧問社労士をつけることで、労務問題を迅速に解決するだけでなく、給与計算や諸手続きにかかる総務部門の間接コストを削減することができ、経営に専念できる環境を整備出来ます。その他にも受給できる助成金の提案・申請代行や各種研修の実施・最新情報提供など、様々なメリットがあります。 詳しくは、【サービス紹介】をご覧ください。

実際に顧問契約をご締結いただいている企業様の声はこちら【顧問先インタビュー】

 

 
執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から20年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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